私たちの仕事について

私たちの仕事について

障害者支援

 サービスは、個々の障害のある方の障害程度や勘案事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」「地域相談支援」と、市町村が、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 「障害福祉サービス」には、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際の手順が異なります。

 ※サービスには期限があるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が一定程度、可能となります。

障害児支援

 身近な地域で支援を受けられるよう施設体系が再編され、通所による支援は「障害児通所支援」に、入所による支援は「障害児入所支援」にそれぞれ一元化されるとともに、障害児通所支援に係る給付決定事務が都道府県から市町村に移行されました。また18歳以上の障害児施設入所者については、障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)に基づき、年齢に応じた適切な支援を受けられるよう見直しが図られました。

障害福祉サービス・事業形態

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介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴介護や食事の用意等身の回りの支援を行います。
重度訪問介護  ホームヘルパーが身体に重い障害のある方等の自宅を訪問し、日常生活や、外出時における移動などの支援を総合的に行います。
同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供や、外出時の支援を行います。
行動援護  判断能力等に重い障害のある方が、外出時等安心して活動できるように必要な支援を行います。
重度障害者等
包括支援
 重い障害があり介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを組み合わせた包括的な支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
 家族に用事があるときなど、施設に短期間宿泊させ、日常生活上必要な支援を行います。
療養介護  医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理等含め日常生活上必要な支援を行います。
生活介護  常時介護を必要とする方に、昼間、日常生活上必要な支援を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
(障害者支援施設での
夜間ケア等)
 施設に入所する方に、夜間や休日、日常生活上必要な支援を行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援  一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援  一般企業等に新たに雇用された方に、雇用に伴い生じる各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
自立生活援助  定期的な居宅訪問により、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整等の支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴介護や食事の用意等身の回りの支援を行います。
地域生活支援事業 移動支援  安心して移動できるよう、外出時の支援を行います。
地域活動支援センター  日中活動の支援として、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
福祉ホーム  住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活上必要な支援を行います
相談支援 計画相談支援  障害福祉サービス等の申請に係るサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
地域相談支援  障害者支援施設等を退所する障害者を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、関係機関との調整等を行います。
 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
障害児相談支援  障害児通所支援の申請に係るサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
障害児通所支援 児童発達支援  療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援  肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要な障害のある児童に対し、治療及び日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス  学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後や休業日に支援が必要と認められる障害のある児童に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援  保育所等の児童が集団生活を営む施設に通う障害のある児童に対し、当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援  重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児支援を受けるために外出することが著しく困難な障害のある児童に対し、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
障害児入所施設 福祉型障害児入所施設  障害のある児童に対し、入所により日常生活の指導及び自立のために必要な支援を行います。
医療型障害児入所施設
指定発達支援医療機関
 肢体不自由のある児童又は重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童(重症心身障害児)に対し、入所又は入院により治療、日常生活の指導及び自立のために必要な支援を行います。